自律神経調整専門 鍼灸治療院 和み堂 公式サイト |明石・朝霧・神戸市西区・神戸市垂水区エリアの自律神経調節専門鍼灸院

和み堂のMISSION statement 【なるべく薬に頼らない身体と社会の構築】

明石市朝霧町の鍼灸治療院 和み堂ではお体のトータルバランスを重視し、東洋医学に基づいた痛くない鍼(はり)熱くない灸(きゅう)でお体の状態を整えるお手伝いをしています。クレジットカード・QRコード決済がご利用いただけます!

健康保険・自動車自賠責保険、任意保険・生活保護医療・施術費用助成券 等について

当院では「病気を診るのではなく、病人を診る」という東洋医学の理念に基づいて、納得のいく治療を行なうために、自費診療を原則としています。

現行の健康保険制度では、「体質改善」や「全身治療」や「健康増進」ではなく、痛みや痺れなど、特定の症状や部位の治療のみ保険診療が認められています。

特定の症状や部位のみの治療で、かかりつけの医師から鍼灸治療に同意をいただける場合には、健康保険の適用されるケースもありますので、詳しくはご相談ください。


健康保険(国民保険・社会保険・共済保険等)の御取り扱について

*現在、当院では「健康保険」による保険診療は行なっておりません。現行制度では上記にも記載しておりますが、当院の「全身治療」を基本とする施術とは考え方に差異があり本来の東洋医学の鍼灸施術が行ないにくい状況にあるためです。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

健康保険(国保・社保・共保など)で鍼灸マッサージ治療を受けるには患者さんにはお手数をお掛けすることになり大変申し訳ありませんが、現在の制度では「対象となる疾患であること」「医師の同意書があること」の2点が条件となります。

ご来院いただいて保険診療の対象疾患に該当するようでしたら所定の書類(同意書)をお渡ししますので、医師に書類を作成していただいてください。同意書が発行されましたら次回の治療からは健康保険を使用した診療となります。

初診時は保険適用疾患であるかの判断も含めて診療いたしますので、自費診療となります。

【ご注意】

鍼灸は健康保険による診療の併用が認められていないため、同じ疾患で他の病医院で健康保険による診療を受けた場合は、当院での保険適応は無効となりますのでご注意ください。(医療優先)の原則によるものです。鍼灸治療院で保険診療を受けている場合には、病医院または、関連施設へ行く際には必ず、事前に連絡をお願い致します。治療院に於いて、健康保険を使わずに治療を受ける場合には、この限りでは有りません。

鍼灸の健康保険適用指定項目(全6種)及び、特例項目
  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 腰痛症
  4. 五十肩
  5. 頚腕症候群
  6. 頚椎捻挫後遺症
  7. その他これらに類似する疾患

以下の疾患はあん摩・マッサージ・指圧治療の健康保険適用の対象です

  1. 筋麻痺等
  2. 関節拘縮等

それぞれの病名に関わらず、該当症状であれば保険適用の対象となります。対象疾患としては脳血管疾患後遺症、パーキンソン病、糖尿病などがあります。

あん摩・マッサージ・指圧については同一疾患名での併用制限はありませんので、病医院の治療と平行して御取り扱いが可能です。

保険適用までの流れ(必ずお読み下さい。)

1. 保険適用疾患に該当し、病医院を受診している場合は当院より同意書をお渡し致します。病医院を受診しておらず適用疾患に該当するか分からない場合は当院の初診を受けて下さい。適応疾患に該当する場合は同意書をお渡し致します。

2. 同意書を病医院にて医師の判断により同意書を作成していただいて下さい。

3. 病医院にて作成していただいた同意書、健康保険証、印鑑を持って、当院へご来院下さい。同意書の同意日以降から保険適用の治療を行います。

印鑑はシャチハタは不可です。尚、同意書は期限があり、発効日よりおおむね3ヶ月が有効となります。有効期間を過ぎて治療を継続する場合は医師の再同意が必要となります。再同意は口頭でもOKです。

自動車賠償責任保険・自動車任意保険のお取り扱いについて

交通事故による受傷や後遺症について傷害保険のお取り扱いを行っています。尚、保険会社の承諾が必要となりますので、保険会社の担当者に鍼灸、あん摩・マッサージ・指圧治療を受診したい旨をお伝え下さい。

労災保険による診療について

当院は、労災保険指定施術所『指定番号:28306045』の指定を受けております。お取り扱いの詳細についてはお問い合わせ下さい。

生活保護法(医療扶助制度)による診療について

当院は、生活保護法による指定医療機関『指定番号:神生施第533号』の指定を受けております。お取り扱いの詳細についてはお問い合わせ下さい。

はり・きゅう・マッサージ施術料助成・割引について

当院は神戸市及び明石市、加古郡稲美町の【福祉はり・きゅう・マッサージ施術割引券取扱所】です。

[神戸市]

神戸市では高齢者福祉事業の一環として、保険診療外のはり・きゅう・マッサージに要する施術料の一部を助成・割引しており、市内の施術所(一部、市外の施術所でも取り扱っています。)のうち「神戸市福祉はり・きゅう・マッサージ施術割引券取扱所」のプレートを掲げた施術所で使用できます。

①神戸市内に居住する満70歳以上の方②神戸市国保特定健診を受診して、ヘルスケアプレゼントに応募された満65~69歳の方が対象となります。1000円分の割引券が年3枚交付されます。令和3年4月1日より1回の施術で最大3枚までご利用いただけます。割引券の受給には申し込みが必要となります。詳しくはこちらをご覧いただくか、行政事務センター はり・きゅう・マッサージ助成担当 電話:078-647-8657までお問い合わせ下さい。または最寄の区役所、支所等でお問い合わせ下さい。

[明石市]

明石市では高齢者の健康の保持増進に寄与するため、はり・きゅう・マッサージ施術費用の一部を助成し、健康づくりの支援を行なう目的で【はり・きゅう・マッサージ施術費助成券】を交付しています。

1月1日から引き続き市内在住で、4月1日現在75歳以上の方を対象に、はり・きゅう・マッサージ施術費助成券を交付します。

対象者には1回1000円の施術助成券が年4枚交付されます。(ご本人が保険診療以外の施術を受ける場合のみにご利用いただけます。)

詳しくは明石市ホームページ|一般助成制度をご覧いただくか、明石氏役所・高齢者総合支援室いきいき係 電話:078-918-5166までお問い合わせ下さい。

[稲美町]

兵庫県稲美町では 65歳以上の高齢者に、はり・灸・マッサージなどに要する施術費の一部を助成しています。 1回につき1,000円の助成券を支給(年間12枚)

詳しくは稲美町ホームページ|健康・福祉 |高齢者福祉 |はり・きゅう及びマッサージ指定施術所利用券の交付についてをご覧いただくか、稲美町 健康福祉部 健康福祉課 電話: (高年障害係)079-492-9137までお問い合わせ下さい。

ご注意

神戸市および明石市、稲美町の施術割引券をお持ちの方は受診の際にご持参下さい。神戸市は1回の施術に対し最大3枚、明石市、稲美町については1回の施術に対して1枚割引券をご使用いただけます。

施術について

治療院情報

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